交通事故裁判で,酒を勧めた者にも責任
酒を飲んで人をはねて死亡させた本人と共に,運転前に酒を勧めた同僚にも賠償責任があるとする判決が東京地裁でありました。
刑事でなく民事の判断ですが,これは画期的であると共に,なかなか判断が難しいですね。酒を勧めるといったって,「俺の酒が飲めねえのか」などと無理やり勧める場合から,「一緒に一杯どお?」程度に勧めて,相手が喜んでついて来てしまって事故を起こすケースまで,いろいろのケースがあって,どこら辺までが勧めた者の責任になるのか難しそうです。もっとも,これから運転すると分かっている者に対して,どんな風にでも酒を勧めてはいけませんけれどもね。
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