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2008/10/19

103万円の壁? 130万円の壁?

 パートで働いているウチのカミさん。土日の他に木曜日も休日であったものが,木曜日担当の方が都合でやめることになり,木曜日も働こうかと考え中です。
 そんな時考えなければならないのが,「扶養控除」の事。あまりカミさんが高給取りになると,夫の扶養家族から外れ,夫の税金などが高くなってしまうという事だと,いささか漠然と知っていました。そこで,同じような境遇にある姉に聞くと,「130万円の壁と言って,年収130万円以下で働かなければ扶養控除にならないのよ」といいます。ところが,別の人に聞くと,「103万円の壁」といって,103万円以下で働かなければいけないと言います。何がなんだかわからなくなり,ネットで調べてみました。
Kabe 試しに「扶養控除 130」で検索するとでてきました。結果から言ってしまうと,両方とも正しかったんです。「103万円以下」は所得税の非課税基準と配偶者控除を受ける基準であり,「130万円以下」は健康保険と厚生年金で被扶養配偶者になれる金額だったのです。その他に住民税の非課税基準「100万円以下」,年収103万円を超える場合,配偶者特別控除を受ける基準である「141万円以下」というのもあります。ところが,税金関係は,高くなってもせいぜい数千円の事で,収入が多くなる効果の方が大きく,あまり気にしなくていいらしい。大変なのは健康保険,厚生年金がらみの130万円の上限の方らしいです。妻の年収が130万円を超えると夫の会社の健康保険から外れ,自身で勤務する会社の健康保険か国民健康保険に入ることになり,年金も夫の年金から外れ,自身で国民年金の保険料を払う事になります。こちらの方の負担は数万円に上り,インパクトが大きい。130万円を超える場合,一般的に言って150万円以上の年収を目指さないと,130万円~140万円の年収となっても,結局手取りは130万円以下(130万円近く)の年収の場合と同じ程度になってしまうとの事です。
 ちなみに103万円の壁ですが,税金関係的にはそれほど気にする必要が無いのですが,夫の会社によっては,カミさんの収入が103万円を越えると,会社の扶養手当が支給されなくなってしまう場合があるので注意が必要です。これは会社によるので個人個人で調べる必要がありますが,数万円に上る事もあり,かなり注意が必要です。
 社労士の方にでも相談しなければいけないかと思ったのですが,ネットのおかげで何とかわかりました。

(上のグラフは,100万,103万ではそれ程でないが,年収130万円を超えると手取りがガクッと減り,150万円を超えないと年収130万円以下(130万円近く)の手取りまで回復しないことを示すグラフ。キノシタ社会保険労務士事務所のホームページから拝借しました。)

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