特商法改正
テレビのニュースを見ていたら,12月1日,特定商取引に関する法律(特商法)が改正されるという報道がありました。
いろいろな規制が強化されるのですが,中でも私に関係すると思うのは,インターネット通販に8日間のクーリングオフ期間(と言っていいのかな)が設定されるという事です。つまり,「返品の可否・条件を広告に表示していない場合は,8日間,送料消費者負担での返品(契約の解除)を可能にする」という事です。
実は私,ネット通販でクーリングオフ期間が設けられていないとは思ってもいませんでした。これまでいろいろネットで買ってきて,それでも返品しようと思った事はなかったのですが,すればできるのだとばかり思っていました。
ネットで調べてみると,訪問販売や電話勧誘などで,その時の状況で舞い上がり,ついつい買ってしまった品物を,後で冷静になって(これがクーリングオフ)返品したいと思った場合,契約を取りやめる事ができるという制度がクーリングオフ制度だったのです。だから,ネット販売のような,「後で冷静になって」というシチュエーションではない商取引では,クーリングオフ制度は無かったのです。それが,ネット販売でも契約解除できるようになるというのが,今回の改正です。
ネットで調べて,いろいろ勉強になりましたが,ニュースでフォローしきれなかった事を,簡単に調べる事ができるインターネットの便利さを,久しぶりに実感しました。
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