早急に96条改正を〜そうしないと,とんでもない自民党の改憲案が実現してしまう
以前憲法96条について,このブログに書いたことがあります。96条の「総議員の2/3以上の賛成」を「過半数の賛成」に変更する事と「国民投票の過半数」を「投票権を持つ国民の過半数」として,憲法改正に対する歯止めとも言うべき2つのハードルの高さのバランスを変更すべきだという主張です。
今回の参院選の結果,参院,衆院両方で与党自民党と公明党を合わせた勢力が2/3を越えました。自民党改憲案については,必ずしも公明党が了承しているわけではなく,自民党内部にも反対派がいる様ですが,自民党案による憲法の変更に近づいてしまった事は確かです。
自民党改憲案は,これまでむりくり拡大解釈して運用してきた憲法の部分を,明文化したものです。これまで運用してきた事を,はっきり盛り込んだだけだと自民党は言いたいのだと思いますが,これは危険です。拡大解釈で何とか乗り切ってきたものが憲法に盛り込まれると,その状態からさらに拡大解釈して運用される事になります。これまで拡大解釈が無理だと思われた事も,拡大解釈で乗り切る事ができる様になる可能性があるのです。
国会の反対会派の数は限られていますから,それを切り崩すのは難しくないと思われます。だから,早急に,国会での議論の後に出てくる憲法改正案に対して,最終的に国民がイエス/ノーを決める事ができる様に,憲法96条の国民投票の条項,「国民投票の過半数」を「投票権を持つ国民の過半数」に改正して,憲法改正に対するハードルを上げなくてはなりません。
野党の憲法改正反対勢力は,未だに96条の改憲反対を唱えていますが,憲法を変更したくないのならば,96条の国民審査の事項を改正せざるを得ません。なにしろ,既に(公明党は賛成していないものの)与党が衆参両院で2/3の多数を取ってしまったのですから。もう国会での憲法改正発義条件を与党はクリアしています。いまさらそれに反対しても,後の祭りです。
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