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2015/03/07

少年法について

Shincho 川崎で凄惨な中学1年生殺害事件が起こり,それを契機に少年法についての議論が高まってきました
 一方,週刊新潮は容疑者の18歳少年の顔写真と名前を事件の記事に明記するようです。
 しかし容疑者の顔写真は遺体発見直後からネット上に出まくっており,逮捕後は名前も普通に出ています。遺体発見直後からネットでは犯人が特定されていたというのは驚きです(しかもそれがガセネタではなく,真実だった)。だから週刊新潮の顔写真と名前掲載も,いまさらという感じがしますが,大手の雑誌やテレビニュースでそれが発表されれば,とかく不確かなネット情報を確認するという意味はあります。
 少年法によって,該当する年齢の少年の名前や写真を刊行物に載せてはいけないと思っていたら,必ずしもそうではないようですね。「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者」に対して「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」という事で,指名手配者や逮捕者に対してではないというのが肝のようですね。
 それとは別に少年犯罪者の刑罰については,年齢により細かく刑罰の上限が決められており,16~17歳では刑事訴追の可能性もあって無期懲役もありうる様です。これが18歳~19歳となると死刑判決もありうる事になります。
 少年法で守られているのは,少年は可塑性があり,更正する可能性があるからという事です。しかし実際のところ,私はせいぜい少年法で守られるべきは中学生までで,それ以降は今回のような凄惨な事件を引き起こすことも考えられますし,高校生にもなれば人格も大分固まり,可塑性とはいえ20代以降とそれ程変わりはないのではないかという印象があります。将来があるといえば40代,50代,60代だって将来はあるわけです。10代だからといって実名報道や写真公開については,それ程気にする必要はないと思います。
 むしろそういう立場の犯人の事を全てを知った上で社会復帰や更正の機会を与えられるべきで,実名報道や写真公開によって社会復帰や更生の機会が阻害されるとしたら,そんな社会の方が問題です。
 中学生以下の少年には可塑性があり,更正する可能性があるというのはその通りかと思いますし,刑罰の上では考慮する必要がありますが,実名報道や写真公開はそれ程気にする必要は無いと思います。若ければ若い程,歳を取れば顔は変わるし,名前なども一般人は半月もたてば忘れてしまう。顔写真や名前が出ても,あまり問題はないと思いますよ。
 まあ 犯人の名前を知ったからってどうということもなく,日弁連の「実名は報道に不可欠ではない」というのも尤もで,実名や顔つきをそんなに知りたいのかという事があって,だからこそすぐ名前など忘れてしまうのです。

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