自炊の禁止?
本を裁断してスキャナーで読み込んで電子書籍化する「自炊」。これを本を買った者が自分自身で行うのは問題ないが,お金を取って自炊を代行するのは著作権法違反。
長らくグレーだった自炊業者に対して,最高裁が判断を示しました。
作家の告発によって始まった「自炊業者」裁判は,1審と2審では,業務として有料で行った行為で「著作権の侵害にあたるおそれがある」としたうえで,業者は作家からの警告に回答せず、行為を止める必要があるとして,東野圭吾など原告7人の作品について,「自炊」代行の禁止を命じました。これに不服として業者側が上告していましたが,最高裁は3月17日にそれを退ける決定を下し,裁判が確定しました。
業者による自炊自体が違法と判断されたのではなく,「著作権の侵害にあたるおそれがある」というあいまいなもので,かつ「業者は作家からの警告に回答せず、行為を止める必要がある」として原告作家7人の自炊行為をとりあえず禁止するもので,全て自炊業者が違法というわけでもありません。
自炊業者に自炊代行は,まだグレーが続くようです。
(上の写真は,フリー写真素材サイト足成で,「自炊」で検索した結果出て来た写真です。)
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