日本郵政の契約社員の正規・不正規格差裁判
先日,大阪医大の元アルバイト女性が起こしたボーナスなどの正規・非正規格差問題裁判,東京メトロの元契約社員が起こした退職金をめぐる格差裁判では,最高裁は原告の訴えを退ける判断を示しました。次に同様の裁判として,日本郵政の契約社員らが起こした扶養手当や年末年始勤務手当の支給,夏季・冬季休暇の付与などについての格差裁判は,最高裁は原告の訴えを認めました。
先日の大阪医科大のケースに照らしても,非正規社員の待遇に不合理な格差があったということなら,正規社員に全くもったいない働き方をさせていたということだろう。
つまり,教育のために一時的にその部署に配属されていたわけでもなく,非正規とは違う責任を持たされていたわけでもなく,正規社員は非定型の仕事,非正規社員は定型的な仕事というような仕事上の差もなかったということが?
正規社員をそんな風に働かせていたのなら,もったいないですね。元官庁というのは,そんなものなのだろうか?
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