先の参院選で,改憲勢力が2/3をこえましたね・・・・・
先の参院選の結果として,改憲勢力がで3/2をこえました。
そんなこともあって,最近,改憲に関するニュースや発言をあちこちで見かけるのですが,会見を行うプロセスについての解説を見たことがありません。改憲しようというのならば,どのような手続きで改憲に至るのか,まず解説がなければなりません。なんだか,会見勢力が国会の2/3以上になって,すぐ「改憲しよう」と国会で発議して,「そうしましょう」と2/3の賛成で即憲法改正に至るかのように勘違いしている人もいますからね。
改憲の手続きは,私の認識では,「各議院の総議院の2/3以上の賛成で国会が憲法改正を発議し,国民に提案してその承認を経なければならない」となっていて,憲法改正の承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行なわれる投票で,その過半数の賛成を必要とします。私の周りでも,この国民投票の部分を知らない人が多いのです。
国会で,「各議院の総議員の2/3以上の賛成」があったとしても,「国会で議論することができるようになった」というだけで,国会での議論が尽くされた後,国民投票で国民の過半数が賛成しなければならないのです。
これまで野党は,いわば国会での議論さえ「やりたくない」という態度だったわけで,「あなた方は議論するのが仕事の一つだろう」とかねがね思っていました。「それなのに,国会での議論さえやりたくない」とは何事?という感じだったわけです。
野党は,何を恐れていたのでしょうね?
| 固定リンク
コメント